ケイツーの強み
はじめに
医薬品医療機器等法上で医薬部外品、化粧品の「包装・表示・保管」は、製造工程の一環とされている為、今までは取り扱うことが出来ませんでした。
弊社では、平成28年7月14日に「医薬部外品製造業」、「化粧品製造業」、「化粧品製造販売業」の許認可の取得により、2つの営業所において充填済み製品の包装作業、法定表示の貼付作業、出荷判定前の製品保管と製造販売業者からの出荷確定指示を受けて市場に出荷することが可能となりました。
弊社では、平成28年7月14日に「医薬部外品製造業」、「化粧品製造業」、「化粧品製造販売業」の許認可の取得により、2つの営業所において充填済み製品の包装作業、法定表示の貼付作業、出荷判定前の製品保管と製造販売業者からの出荷確定指示を受けて市場に出荷することが可能となりました。
食品のセット作業・印刷物の仕分・発送作業も得意分野となります。
※化粧品、医薬部外品の箱組み立て、サンプルのセット、アメニティのセット、ラベル貼り、取扱説明書の同封、アテンションシールの貼付などは許可を受けた会社での作業が必須となっています。
弊社では異物混入などの教育・対策を行っております。
私たちにしかできないこと
『医薬部外品製造業』、『化粧品製造業』、
『化粧品製造販売業』の取得
弊社は、新たに構造設備を整え、責任技術者、総括製造責任者として薬剤師を配置し、平成28年7月14日に『医薬部外品製造業』、『化粧品製造業』、『化粧品製造販売業』の許認可を取得致しました。品質管理(GQP)、安全管理(GVP)に基づき製造・製造販売業務を適正に行います。
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製造工程フロー
1.原料検査 |
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2.秤量 |
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3.混合 |
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4.充填 |
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5.包装・表示 |
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6.検査 |
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7.保管 |
ケイツーならではのポイント
化粧品、医薬部外品の『包装・表示・保管』業務は、医薬品医療機器等法で製造工程の一環とされている為、通常の加工業者では取扱うことが出来ません。
弊社では、許認可取得により業務の請負が可能となりました。
※「1.原料検査」「2.秤量」「3.混合」
「4.充填」については、弊社では行っておりません。
以後の過程において
『5.包装・表示』、『6.検査』、
『7.保管』 の全ての工程を本社製造所において行うことが出来ます。
※「6.検査」に付きましては、一般財団法人日本食品分析センター名古屋支所と契約締結をしております。
<許可証>
医薬部外品製造業許可書
本 社
許可番号:23DZ200058
化粧品製造業許可書
本 社
許可番号:23CZ200164
化粧品製造販売業許可書
本 社
許可番号:23C0X10116
『包装』、『表示』、『保管』について
包装
充填済みの製品を化粧箱や包装資材に入れる等の包装作業を行うことが出来ます。
表示
法定表示を製品に貼付する等の作業を行うことが出来ます。(輸入品の場合、外国語表示シールを邦文表示に貼り替える作業を含む。)
輸入された化粧品の日本語成分表示シールの貼り付け
アメニティの成分表示シールの貼り付け
化粧品などサンプル品へのシール貼りやセット作業も賜ります。
保管
製造者の製品検査結果が出る前の製品の保管を行い、製品検査の結果、適合であれば製造販売業者からの指示を受けて市場に出荷することが出来ます。